死亡事故の場合、脊髄損傷や遷延性意識障害などの重度後遺障害の場合とかなり状況が異なります。
重度後遺障害の場合は、基本的に事故の直後には弁護士があまり関与する事はないのですが、死亡事故の場合は逆に事故の直後が大切です。
まず最初に検討すべきことは、加害者を刑事告訴するかどうかという点です。
裁判をして刑事告訴の手続きをするかどうか・・・
死亡事故の場合は、加害者を刑事告訴するかどうかを検討する必要があります。
ご遺族の方のお気持ちによって、弁護士は刑事告訴の手続きを行うことができます。
もちろん遺族の方が刑事告訴されなくても、加害者は処罰され、一定の刑が与えられます。
しかし刑事告訴の手続きをとると、警察の方が被害者に対してより親切になる可能性があります。
「事件の実際のところはどうだったのか」ということを知りたい場合は、刑事告訴をされた方がよいでしょう。
刑事告訴を希望される方は、プロの弁護士が力にならせていただきますので、ご相談ください。
裁判では逸失利益が損害賠償額の分かれ目に
死亡事故の損害賠償のポイントとなってくるのは逸失利益の金額です。
逸失利益というのは、「死亡事故があったことによって将来的に本来その人が稼ぐべきであった金額」を意味しています。
その評価というのが、かなり大きく問題になってきます。
特に、被害に合われた方が主婦の場合や、学生の場合には、保険会社が逸失利益を安く見積もろうとすることがあるので注意が必要です。
1.被害者の方が主婦の場合でよくある例
保険会社が「主婦だから働いていないので、給料がないので、将来給料を貰う事もないので、逸失利益はないですよ」と主張することがあります。
しかし、現実は違います。現在の裁判例では、「主婦は家事をしているため、家事労働分の逸失利益がある。家事を他人にお願いしたら結構月に10~20万かかる。本来それくらいの仕事をしているわけだから、主婦にも逸失利益は存在する」と主張できるわけです。
ただし、それをどのように評価するのかという問題はあります。
主婦の場合、全学歴、全年齢平均という統計資料を使用します。
中学校卒、高校卒、大学卒、それぞれの学歴ごとに、平均的な賃金を算出していきます。
この計算によると、主婦の年収は350万円くらいになりますので、逸失利益を諦める必要はまったくないと言えます。
2.被害者の方が大学生や若い方の場合
たしかに大学生である間は給料はないわけですが、近い将来働くことになりますので、そこを計算に入れる必要があります。
大学生であれば、大学卒の平均賃金をもとに生涯の平均賃金が算出できます。
大学生だから賃金がないというわけでは決してないのです。
これは大学を卒業したての若い方、概ね20代くらいの方についても同じようなことが言えます。
若い方の場合、一般的には賃金がまだ高くない事が多いです。しかしその方が50代になった場合は、収入が増える可能性が高いです。ですから、20代の死亡時の給料で逸失利益を計算するとなると、かなり不合理な結果になります。
実際は今現在の給料ではなく、将来を含めた全年齢平均の賃金で考える事が多いです。
このように、逸失利益に関してだけでも、実際の裁判のなかでは多くの論点があります。
死亡事故に合われた場合は、すぐにでも弁護士が関与できますので、お気軽にご相談ください。
死亡事故に関してのお役立ち情報
死亡事故に関して、治療のことや法的なアドバイスなど、被害者の方のお役にたつ情報をご紹介しています。
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死亡事故で会社の経営者が亡くなった場合の逸失利益は?
自営の経営者が死亡事故に遭い、逸失利益を計算する際に、元となる収入を証明する事が困難となる事がある。特に家族経営で給与が曖昧になっている場合には、経営に対する給与の割合を算出する必要がある。
死亡事故で加害者の減刑を嘆願したい場合はどうすればいい?
死亡事故の遺族が加害者の減刑嘆願をする場合、結審までに示談を終わらせている方が良いが、示談内容に不安があるのならば、弁護士に依頼して示談をすすめてもらうとよい。
死亡事故被害者遺族におこりえる住宅問題について
死亡事故により被害者遺族が現在住んでいる住宅に住むことが困難となっても、加害者側に損害賠償請求することは困難であるので、弁護士に依頼をして示談内容を充実させる方が現実的である。
死亡事故で加害者に損害賠償能力がない場合にはどうすれば?
死亡事故で加害者に損害賠償能力がない場合、被害者遺族が十分な損害賠償金を得られないことがあるが、加害者が自動車保険に加入していたのならば、その保険会社に請求できる。
家族が死亡事故に遭った際に加害者にはどう対応すべき?
死亡事故に遭った被害者の遺族への対応によって、加害者の刑罰の軽重が変わる事があるので、弁護士に相談をして対応をどうするか考えた方が良い。
死亡事故被害者が無職の場合、逸失利益は請求できない?
死亡事故の被害者が無職であっても、将来的に就職できる状況であれば逸失利益が発生するため、加害者側の保険会社から逸失利益0円と提示された場合は、弁護士に相談をした方が良い。
死亡事故により発生した代襲相続は問題が起こりやすい?
死亡事故の相続で代襲相続が発生した場合は問題が起こりやすくなるため、代襲相続の相続人は、相続が発生したことを知った時点で弁護士に依頼をした方が良い。
家族が死亡事故に遭い相続放棄しても請求できる慰謝料とは
死亡事故の被害者に借金があった場合、遺族は相続放棄した方が良いケースもある。相続放棄をすると死亡事故の損害賠償金を受け取れないが、遺族に対する慰謝料などは受け取れる。
死亡事故において遺族が行方不明の場合にはどうすればいい?
死亡事故の相続人が行方不明の場合には、示談交渉で問題が起こることが多くあるので、死亡事故が起こったら速やかに故人の戸籍を調査する方が良い。
未成年者が死亡事故の損害賠償金を受け取るケースについて
死亡事故の相続人が未成年者の場合には、特別代理人が未成年者の代わりに相続の手続きを行う。特別代理人は相続に関係のないものから、裁判所が認定する。