被害者が亡くなった死亡事故で正当な賠償金を受け取るには?
死亡事故は被害者が亡くなっているので、事故の当事者として、現場で何が起こったか詳細に説明できないため、被害者に不利な過失割合を主張されても十分な反論ができません。
しかし、実況見分調書や現場の写真などをもとに、事故発生の原因や状況を丹念に調査することにより、新しい事実を発見できる可能性があります。
事故現場が工事や建設作業で変貌することもあるので、調査に着手するのは一日も早いに越したことはありません。
平成12年に法律が改正された結果、実況見分調書は、被害者の親族や代理人弁護士が検察庁に直接請求できるようになりました。
開示対象は、実況見分調書だけでなく、写真撮影報告書、検視調書なども開示されます。
これらの資料を最大限に生かすには、やはり専門知識を持つ弁護士が閲覧するのが望ましいでしょう。
実況見分調書は、閲覧だけでなく、必要な場合は検察庁内でコピーを取ることができます。
ご自分で撮影した現場写真などの資料も重要な証拠になります。
供述調書は条件次第で閲覧可能
被疑者や目撃者等の供述調書については、以下の条件を満たした場合は開示されます。
・裁判所から不起訴事件記録中の特定の者の供述調書について文書送付嘱託された
・供述調書の内容が民事訴訟の結論を左右する重要な争点に関するもので、その争点についてのほぼ唯一の証拠である
・供述者が死亡するなどして、訴訟でその供述を顕出することができないか、裁判のいける供述者の供述と供述調書の内容が矛盾している場合
・供述調書を開示しても関係者の名誉やプライバシーを侵害しない
また死亡事故が他の交通事故と異なるのは、加害者は生きていて事故に関して思ったことを述べられるのに、被害者は、当日、現場で何が起きたかを話すことができないという点です。
しかし、被害者が持っている損害賠償請求権は、被害者の相続人に相続されます。
亡くなられた被害者の無念を晴らすには、事故現場で何が起きたのか丹念に調べて、正当な賠償金を請求してください。
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死亡事故の過失相殺では被害者本人の証言が反映されないため、被害者に不利になりやすい。遺族自身が調書や目撃証言、レコーダーや防犯カメラ映像などを確認のうえ検討する必要がある。
司法書士だと140万円までの死亡事故で簡易裁判所までしか扱えず、保険会社も争ってくるケースが多いので、死亡事故の示談の依頼をするならば弁護士一択になる。
死亡事故における弁護士費用は獲得金額の割合によって決められる。あるいはもともとの提示金から増額させた金額の場合もある。死亡事故の慰謝料の相場は非常に高額になるため、弁護士に相談をするのが望ましい。
弁護士に依頼すれば、交通事故による死亡事故の賠償金は裁判所基準で請求できるため、時間はかかってしまうものの、訴訟を起こすことで数千万円の増額が期待できる。
交通事故による死亡事故は弁護士の選び方によって数千万円単位で損害賠償金が変わることもある。専門的な知識と実績があるかを確認すべきである。