脊髄損傷による身体障害者認定について

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脊髄損傷

脊髄損傷による国が定める身体障害者認定とは?

脊髄損傷4

交通事故で完治せずに後遺症が残った場合には、脊髄損傷に限らず「後遺障害認定」を受ける必要があります。
後遺障害認定とは、交通事故による後遺障害に対する損害補償金の支払い基準となるもので、1~14級があります。
1級が一番重い後遺障害とされており、自賠責保険でも1級であれば障害の最高基準金額の支払いになります。
(被害者に過失が有る場合には、過失割合分を減額されることがあります。)

それとは別に、国が認定する身体障害認定と言うものがあります。
「身体障害者障害程度等級表」により1~7級まで、障害の程度で区分されています。
1~6級までは障害者手帳の交付があり、様々な公的機関の援助があります。

ここで間違えやすいのですが、「後遺障害認定の等級が、国が定める身体障害者認定の等級と等しい」とは必ずしも言えません。
脊椎損傷の後遺障害認定が1級で身体障害者認定が1級と言う事もありますが、脊椎損傷の後遺障害認定が5級であっても、国の身体障害者認定では7級であったり、身体障害者として認められないケースもあります。

脊椎損傷で身体障害者認定を受ける利点

脊椎損傷で国の身体障害者認定を受ける利点は、公的機関から受けられる補助やサービスなどがあげられます。

自治体別に市バスや市営地下鉄などの公的交通機関の運賃が無料や減免となったり、公的な施設を利用する際に使用料や入場料が無料もしくは割引となる事が多いです。

また、医療費に関しても地域差があり、身体障害者であれば医療費が無料であったり、月500円などの少額な負担で済むところもあります。
しかし、「身体障害者の1~3級のみ」、「所得制限(同居する家族も含む)により受けられない」、「そもそも身体障害者の医療費の助成制度がない」と言った自治体もあるため、お住まいの役所の窓口に行って身体障害認定を申請する際には、どういった公的サービスがあるか確認する必要があります。

反対に、一般企業が独自に身体障害者に対してのサービスを行っているところもあります。
「タクシー会社が、タクシー料金の割引」「私鉄の電車の運賃の割引」「身体障害者の優先入場」など、数はまだまだ少ないですが、近年のバリアフリーや身体障害者への理解から増えて行っています。

交通事故による脊髄損傷患者は、他の原因の脊髄損傷患者より重症患者の割合が多いのですが、絶対数も多いため身体障害者認定がおりなかった患者も多くいます。
そのため、脊髄損傷で身体障害者認定を受けようと思う際には、症状の確認や医師の所見、申請書類の書き方などに注意する必要があります。


「脊髄損傷が生じた場合の身体障害者認定」に関してのみんなの質問

1年前に交通事故で脊髄損傷となり、両足のひざから下に麻痺が出て杖でも歩行が困難な状態でいます。
加害者側の保険会社とは話し合いが進んでおらず、現在も通院しており、症状固定もしていない状態です。
私の住んでいる自治体では、身体障害者の医療費の軽減や税金の減免があるため、先に身体障害者認定を受けたいと思っているのですが、症状固定する前に申請をすることはできるのでしょうか?

交通事故の症状固定と身体障害者の認定は別物であるため、それぞれ別に手続きをします。
そのため、身体障害者認定を先行させることはできますが、身体障害者の認定も症状固定が前提となりますので、通常ならば同時期に行うのが望ましいと言えます。

通常、発症後6カ月以降に身体障害者の認定を受けた場合は、症状固定の状態で認定されるため、質問者の場合は交通事故から1年が経過しているので、身体障害者認定の手続きを先行しても良いと思われます。

しかし、治療中で症状の改善が徐々にでもみられるようであれば、「将来再認定」として身体障害者の等級決定後、公的機関が指定する年月に再認定審査があることもあります。


交通事故による脊髄損傷で後遺障害認定が認められ、保険会社から後遺障害慰謝料を受け取りました。
併せて身体障害者認定の申請をしたのですが、等級は7級で障害者手帳が支給されませんでした。
保険会社からは保険金が支払われるほどの後遺症と認められているのに、国の認定では障害者手帳すらもらえないのは納得いきません。
この場合、再申請すれば障害者手帳がもらえるくらいの等級にしてもらうことは可能なのでしょうか?

交通事故の後遺障害認定は、「交通事故による後遺症の重症度をランク付けして、保険金を支払う目安」とするものであって、国の「身体の傷病における重症度」である身体障害者認定とは別物になります。

そのため、交通事故前は健康体であったのに、交通事故による脊髄損傷により足に軽い麻痺が残る後遺症があった場合、後遺障害認定では後遺症と認められれば保険金支払いの対象になります。
しかし、身体障害者認定では、「下肢の機能の軽度の障害」は7級にあたり、身体障害者手帳の交付対象にはなりません。

そのため、再申請を申し立てても、認められる可能性は低いと言えます。


交通事故で脊髄損傷になり身体障害の認定を受け、障害者手帳の交付を受けました。
しかし、障害者手帳内の項目をみると、「将来再認定」に○がついていました。
これは、どういうものなのでしょうか?
また、将来的に障害者の認定が取り消されるということがあるのでしょうか?

身体障害者の認定は、その障害の状態が永続的に続くものであるのが前提なのですが、中には時間の経過や治療により改善する可能性があるという状態のものもあります。

そのため、医師が身体障害者認定の診断書を作成する際に、「数年後には回復しているかもしれないため、もう一度診断を受けた方が良い」と判断した場合には、将来再認定の項目に記載がされます。

脊髄損傷の場合、脊髄損傷自体は回復しませんが、麻痺などの状態は改善する可能性もあるため、「将来再認定」となることもあります。
再認定の際に、後遺症の症状が変わらないのであれば、そのままで維持となりますが、改善もしくは悪化した場合には、等級の変更や身体障害者認定の取り消しもあり得ます。

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