脊髄損傷で適切な後遺障害等級が認定されるためには

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脊髄損傷

交通事故による脊髄損傷で後遺障害等級を認定するためには

9月脊髄損傷

交通事故が理由で脊髄損傷を負った場合、後遺障害等級が認定されます。
1級1号の場合は常に介護を要するものであり、3級3号は終身労務に服することができないものです。
後遺障害等級の認定によって賠償金額も大きく異なります。
1級1号の場合は1億円に以上になることも珍しくはなく、9級10号の場合は3000万円台が一例です。

脊髄損傷は完全損傷、不全損傷、中心性損傷の3つに分類されます。
また、麻痺の種類は四肢麻痺、片麻痺、単麻痺、対麻痺の4種類があります。
脊髄損傷を分類してどういった症状であるのかを客観的に示すことが大切です。

相手方の保険会社からその症状は一般的な脊髄損傷の症状とは異なると主張される場合もあります。
適切な結果を導くためには医療機関や専門医と協力しながら合理的に後遺障害等級認定のサポートをしてくれる弁護士の存在が大きいです。

何もせずとも相手方の保険会社に任せておけば正当な損害賠償を受けられると考えるのは間違っています。
相手方の保険会社は親切丁寧に接してくれても、正当な損害賠償を受けられるためのサポートをしてくれるわけではありません。
いち早く示談を成立させて少しでも支払う金額を少なくしたいのが本音です。

脊髄損傷を立証するために大切なこと

脊髄損傷を立証するためにはレントゲン画像、MRI・CTスキャンを用いて画像所見を用意するのが大切です。
交通事故の直後に画像を撮影しておけば、交通事故の影響であることを証明できます。
高品質な画像を作成してもらうために担当医へ伝えるのも重要になります。

専門医の診察を受けることも大切であり、制度の高い検査や治療、記録をしてもらうことで、客観的に脊髄損傷を立証することができます。
神経症状テストを受けるのもひとつの方法です。
発症している症状に合わせて的確な検査を行えば、診断書に記載できます。

専門的な知識がないご遺族がこれらの対応をするのは非常に難しいです。
弁護士に依頼すれば弁護士費用こそかかるものの、適切な後遺障害等級が認定されるために最適なサポートをしてくれます。

必ずしも症状の程度に沿って後遺障害等級が認定されるわけではありません。
得られる金額が大きく変わり、人生を変える理由にもなります。
妥協せずに、後に後悔しない選択をするためには、弁護士の力に頼るのが肝心です。

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