軽度の脊髄損傷でも後遺障害等級は認定される?

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脊髄損傷

軽度の脊髄損傷を負った場合の後遺障害等級認定について

脊髄損傷4

交通事故が原因で脊髄損傷となった場合、脊髄がどれほど損傷しているのかにより症状が異なります。
神経の束がまとめて切断されている場合には、四肢に重篤な後遺症を残す可能性が高く、中枢神経のために現代の医学で回復させる事は困難です。

軽い損傷に関しても、脊髄の場合には回復への期待が高く持てない事が現代の医学では実情でしょう。
軽度の損傷の場合、手足の軽い痺れが症状として現れる事があり、場合によってはそのような症状においても後遺障害として認められる場合があります。
ただ、あまりに軽度のもので、被害者本人にとって生活に支障がなかったり、一次的な痺れであったりする場合、後遺障害として認められない事も考えられるでしょう。

神経の一部分が切断されているような軽度のものに関しては、MRIやCTの検査で異常が見つかったとしても、症状が現れないケースもあります。
不完全脊髄損傷のケースですと、症状が全く現れない事もあり、そういった状況では、場合によって後遺障害が認められない事も考えられます。

症状が弱いと後遺障害等級はどうなる?

交通事故による脊髄損傷の後遺障害等級は、一番下位の等級であった場合、第12級13号にあたります。
その内容は、局部に頑固な神経症状を残すものとされ、具体的には運動障害がほぼ認められない麻痺や、運動障害はないものの広範囲の感覚障害が認められるものです。
受傷した脊髄損傷がどれほどの症状なのか、医学的な診断があり、医学的所見や画像所見によって後遺障害が認められるのであれば、後遺障害等級が認定される可能性があります。

もし、被害者本人も後遺症があるかどうか微妙であると感じるほど軽度な症状だとしても、多少の痺れを感じているのであれば、医師にそう伝えるべきです。
医師の診断によっては、第12級13号の後遺障害等級を得られる可能性があるため、主張せずに放置するのは望ましくありません。

後遺障害等級認定を申請するかどうかで慰謝料は大きく変化しますし、示談が成立してから主張しても、示談内容を覆す事は困難です。
さらに、基本的に脊髄損傷は遅れて症状が現れるというのはなく、受傷後すぐに自覚できる事がほとんどのため、後から主張しても保険会社は認めてくれません。

交通事故で脊髄損傷を受傷した場合には、ありのままの症状を医師に伝え、さらに後遺障害等級認定の申請において不安があるのであれば、弁護士に相談するのも良いでしょう。

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