むち打ちを負ったのに物損事故扱いにすると…?

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むち打ち

むち打ちの症状があるのに物損事故で処理する時のリスク

むち打ち4

軽度の交通事故の場合、加害者だけでなくむち打ちを負った被害者側からも、「人身事故ではなく物損事故にしましょう」となるケースがあります。

物損事故の場合、相手側の壊れた自動車や民家の壁など、物品の損害賠償をすれば、スピード違反や信号無視などの道路交通法に違反していない限り、警察に捕まるといった重大な交通事故扱いにはなりません。

一方で人身事故の場合、むち打ちや膝をすりむいたといった軽度の怪我であっても、相手の身体を傷つけた「傷害罪」に当たりますので、刑事事件扱いになります。
そのため、刑事事件上では不起訴となっても、行政上、自動車免許の罰則は免れない事になります。

自動車同士での交通事故の場合、過失割合に多寡はあっても、「お互いが加害者であり、被害者」ということになりますので、特にタクシー運転手やトラック運転手など、自動車免許が仕事に直結している場合には、自身がむち打ちを負っていても「お互い、絶対に人身事故にしない」と交通事故現場で強く念押しされることもしばしばあります。

物損事故処理はリスクが大きい

もし、自分が自動車事故同士の交通事故で当事者だった場合、一見すると「お互いに絶対に人身事故にしない」というのは、行政処分を免れるために良い提案に思えるかもしれません。

しかしながら、物損事故にしてしまうと、数々のリスクがあります。

軽い物損事故の場合、「お互い修理費も治療費も請求しないので、警察に通報せず交通事故現場で別れてお終い」ということがありますが、交通事故発生時には警察への通報義務があるので違反行為です。
もし自動車の修理やむちうちの治療費を保険会社に請求したいと思っても、警察に届けていないのですから、事故自体あった事なのかの証明をすることができないため、保険会社に請求も出来なくなります。

また、人身事故で自動車の運転手が、「むち打ちなどの治療費を支払う」と言っておきながら、治療費の請求をしても払ってくれない、もっとひどい場合には加害者が名乗った名前や連絡先が嘘ということすらあります。

他にも示談する際に、法律に疎い個人間で行われるために、むち打ちに対する治療費の支払いなどで揉めるだけでなく、示談後にむち打ちが悪化した際にも、加害者と被害者の間で後遺症に対する考え方の相違があり、しばしば紛争となることがあります。

むち打ちの症状があるならば、必ず人身事故扱いにするのが基本ですが、もし物損事故で済まそうと考えるのならば、将来的に大きなリスクを負う可能性があることを、肝に銘じる必要があります。

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