交通事故の治療を受ける病院は自分で選べますか?

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交通事故での治療の病院を変えることはできますか?


【福井県福井市の方からのご質問】
交通事故で打撲と骨折を負ったため、1か月ほど前から福井市内の病院に入院しています。そこの病院は同じ福井市内の自宅からはかなり遠く、もし通院となるとバスと電車を乗り継いで1時間以上もかかるため、かなり不便です。退院したら会社に復職する予定ですので、勤めながら通院するのはかなり困難なのですが、医師からはリハビリもあるので週1回以上の通院を勧められています。

そのため、退院後は会社と自宅から近い福井市内のリハビリ施設の整った総合病院に変わりたいと思っているのですが、相手方の保険会社が転院を渋っています。今の病院は土・日の診察はしておらず、通院するとなると会社を休むことになるため、仕事の忙しさを考えるとほぼ通院は不可能です。現在の治療費は保険会社が病院に直接支払っているため、保険会社に強く言うことも出来ず大変困っています。保険会社の許可がなければ、転院することはできないのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
弁護士に寄せられる交通事故に関する問題の一つになるのが、病院や治療費に関するものです。基本的に健康保険適応範囲内の治療を行うのであれば、治療を受ける患者が自由に病院を選ぶことができます。保険会社が転院を嫌がるのは、言ってみれば保険会社の手間が増えることを嫌ってのことであり、弁護士から保険会社に抗議したり、「弁護士に相談したところ、転院は可能だと言われました」と言ったりすると、ほぼ保険会社も転院を認めます。保険会社側が強固に転院を認めない場合には、担当の上司やお客様窓口などを通じて、申し立てしてみるのも一つの手段になります。

福井市の質問者のケースでは、自宅や会社からの通院の利便性を考えての転院でしたが、転院によるデメリットもあります。まず考えられるのが、今の病院が転院に後ろ向きであったり、転院先の病院が新規の患者の受け入れをしていなかったりという場合は、転院自体が難しいことがあります。また、交通事故の怪我が重く後遺障害が残った場合、交通事故当初からの治療の経過が記載された診断書が必要となるため、今の病院と転院先の病院の両方の医師による所見が必要となってきます。両方の病院の連携がうまくとれていればよいのですが、大きく所見が異なる記載がされていた場合には、問題が起こることもあります。そのため、転院をする際には、現在かかっている病院に転院をしたい旨を伝え、転院先の病院への紹介状を書いてもらい、それから保険会社に転院する旨を伝えた方が無難です。

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