交通事故で死亡した際、どこまで相手方に請求できる?

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交通事故で死亡した場合、相手方に請求できる範囲は?


【福井県勝山市の方からのご質問】
3カ月前に父が交通事故に遭い、2カ月間意識不明の状態でしたが、先月亡くなりました。父は勝山市にある会社に勤めており、定年まであと10年もあったのに無念でなりません。加害者の保険会社からは2回ほど連絡がありましたが、亡くなった後は連絡がまだありません。加害者も同じ勝山市に住んでいるにもかかわらず、直接の謝罪もなく、大変憤りを感じています。

母と話し合い、弁護士に依頼をして加害者に父の死亡事故の慰謝料請求を、きっちりとしようと思っているのですが、どういったものが請求できるのか漠然としか理解していません。交通事故の保険金が、3000万円とか5000万円とか聞いたことはあるのですが、どういう計算でその金額になるのか、正直詳しいことがわかりません。死亡事故の場合、相手に対してどういったものを請求することができるのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
交通事故の場合、受け取る保険金の総額に目が行きがちですが、いくつもの項目に細分化されていています。人身事故の場合、大きく分けて「治療費」「休業補償」「後遺障害慰謝料」「逸失利益」があり、さらに死亡事故の場合には「死亡慰謝料」が関係してきます。治療費は文字通り交通事故で負傷した治療費になりますので、治療費の受取額が多くても実質的には病院に支払った治療費の返還です。休業補償は交通事故のために会社を休んだために減少した給料の補填になりますので、勝山市の質問者の父親の場合は入院していた2か月分を請求することができます。後遺障害慰謝料は交通事故で後遺障害を負った際の慰謝料になりますので、勝山市の質問者のケースでは発生しません。逸失利益は「交通事故にあわなければ得られていたであろう利益(給料)」ですので、交通事故の被害者の年齢から得られたライプニッツ係数を年収にかけた金額を請求することができます。死亡慰謝料とは死亡したことに対する慰謝料になります。

死亡事故で支払われる保険金の多くを占めるのが、逸失利益と死亡慰謝料で場合によってはこの2つだけで1億を超えることもあります。また交通事故の相手方に請求できるものは通院のための交通費・介添え費用・入院雑費・葬儀費用など多岐に亘るため、交通事故の処理に不慣れな一個人が、もれなく請求するのは難しいため、弁護士に依頼されるのが無難と言えます。死亡事故のような大きな事故の場合、弁護士に依頼して再計算したところ、当初の計算の数倍の差が出ると言ったことも珍しくないため、示談する前に弁護士に相談する方が良いと言えます。

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