醜状痕及び骨折後の疼痛により1100万円を取得した事例

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醜状痕及び骨折後の疼痛により1100万円を取得した事例

事例提供:よつば総合法律事務所

【事例】
被害者の方は、40代の女性・主婦でした。
原動機付き自転車を運転して交差点を信号に従い直進したところ、右折した対向車に衝突されるという事故に遭いました。
被害者の方は、事故により全身の打撲・挫創、右足骨折の傷害を負い、その後2ヶ月入院しました。
退院後も約8ヶ月におよぶリハビリ・治療を経て、当事務所がサポートして後遺傷害部分の被害者請求を行いました。
結果として醜状痕による12級(2箇所)及び骨折後の疼痛による14級が認定されました(併合11級)。
相手方保険会社は400万円弱の金額で示談を要請してきましたが、その主張はどれも被害者の方にとって納得できるものではありませんでした。
弁護士からみても、保険会社の主張は独自の基準によるもので、適切な賠償金額の算定がなされているとは言い難いものでした。
当事務所は、被害者の方を代理して訴訟を提起しました。
裁判の結果、判決により1100万円超が支払われました。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:よつば総合法律事務所

■後遺障害の認定について
本件では、特に傷跡がどの程度後遺障害として認定されるかが賠償金額に影響を与えると考えられる事例でした。
傷跡の後遺障害の認定は、第三者機関において面談を実施することが多いです。
当事務所は、2箇所の傷跡について、主治医の判断を仰ぎながら、後遺障害申請のタイミング等についてアドバイスをさせていただきました。

■逸失利益
相手方保険会社は、逸失利益について、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年として、むち打ち症と同じ逸失利益を主張していました。
当事務所は、本件の症状は骨折後の疼痛に基づくもので、5年で影響がなくなるものではないこと、醜状痕も被害者の今後の労務に重要な影響を与えると反論し、労働能力喪失期間は27年として計算すべきと主張していました。
判決では当事務所の主張どおり、27年分の逸失利益が認められました。67歳までの、27年前後の逸失利益なのか、5年前後の逸失利益なのかという点は損害額に大きな影響を与えますので、慎重に交渉をすることが重要です。

■慰謝料増額
今回の事故で、被害者の方は傷痕が残ってしまったことによる精神的苦痛がより大きいことを主張して、慰謝料の増額を主張しました。
判決では、450万円の後遺障害慰謝料が認められました。
同様の11級の裁判例では、後遺障害慰謝料は420万円ですので、本件では同様の事例より30万円慰謝料を増額してもらうことが出来ました。

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