後遺障害等級併合8級で賠償金が約3000万円から約5000万円に増額した事例

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後遺障害等級併合8級で賠償金が約3000万円から約5000万円に増額した事例

事例提供:よつば総合法律事務所

【事例】
本件は、オートバイで直進していた被害者の方が交差点で右折してきた自動車と衝突した事故です。
事故により被害者の方は、急性くも膜下血腫、右大腿骨骨幹部骨折等の障害を負いました。
この事例は、事故後比較的早い時点でご家族がご相談にこられたために当事務所で代理をしました。
事故当時は意識不明の状態が続き、リハビリ期間も長期となりましたがリハビリの努力もあり、またご本人の前向きな姿勢もあり、かなり症状を改善することができました。
事故から約2年半後、当事務所が代理して後遺障害の申請を行い、高次脳機能障害を原因として「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(後遺障害等級9級10号)、「一下肢を1センチメートル以上短縮したもの」(後遺障害等級第13級第8号)が認定されました。
結果として、後遺障害等級併合8級となりました。
当初保険会社から提示された保険金額は約3000万円でしたが、約5000万円の賠償を受けるという内容で解決しました。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:よつば総合法律事務所

■事故後早期のサポート
本件は、事故後比較的早い時点から弁護士が代理することにより、必要な治療、リハビリ、高次脳機能障害等後遺障害の認定に備えた検査を受けることが出来、結果としてスムーズな手続きが可能となりました。
高次脳機能障害の場合、事故直後からの適切なサポートが必要不可欠です。
特に、5級、7級、9級の判断は微妙であることが多いので、正確な検査結果に基づく正確な判断をしていただく必要があります。

■休業損害の内払
保険会社は休業損害等の内払を拒むことが多いですが、本件ではこれが認められることが明らかである旨を主張し、必要な保険金を早期に受領することができました。

■過失相殺について
当初保険会社は様々な理由を付けて45%の過失相殺を主張してきました。
青信号の交差点での右折と直進の事故としては過大な過失相殺であると考えられました。
当事務所が保険会社と交渉した結果、最終的に事故様態その他諸般の事情を考慮し、25%の過失相殺で合意をしました。
過失相殺については、裁判になった場合の見通しを踏まえた上で、できるだけ当方に有利な解決となるように交渉をしていくことが重要です。

■歩行器具等介護器具の賠償
本件では、足が短縮したことにより歩行を楽にするための靴の中敷き代約300万円の支払いを受けることが出来ました。
将来の介護費や雑費などの損害も事案によっては認められることがあります。

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