せき柱の変形障害で合計約7500万円を受領できた事例(よつば総合法律事務所)

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せき柱の変形障害で合計約7500万円を受領できた事例

事例提供:よつば総合法律事務所

【事例】
高橋修三さん(仮名・30代・千葉県松戸市在住・会社員)は、オートバイを運転していたところ、信号機のない交差点で一時停止を無視して突っ込んできた自動車と衝突する事故の被害にあいました。

被害者は画像を丁寧に撮影し、医師に丁寧に分析をしていただいたところ、第1腰椎・第11胸椎圧迫骨折後のせき柱の変形障害で後遺障害8級相当の後遺障害認定を受けました。
また、器質的損傷があり、かつ、可動域制限があるということで、左肩肩甲骨骨折に伴う左肩関節の可動域制限で後遺障害12級6号(1上肢3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)の後遺障害認定を受けました。結果として、併合7級の後遺障害認定となりました。当初の保険会社提示額は16、399、340円でした。

せき柱の変形障害は後遺障害逸失利益が争われやすいのですが、裁判を起こして丁寧な主張・立証活動を行いました。具体的には変形障害のみが残存するのではなく、変形障害と関連する可動域制限や痛みが激しく残っていること、今後の仕事に後遺障害が影響する可能性が極めて高いことなどを証拠と示しながら主張しました。その結果、逸失利益の労働能力喪失率が56%となり、年収が比較的高い方でしたので、保険会社側も抗戦しましたが、結果的には64、000、000円を受領する和解をすることができました。(なお、自賠責保険金1、043万円を自賠責保険会社から別途受領していますので、合計取得額は7400万円となります。)

当初の保険会社提示額は保険会社の当初提示案と裁判を起こして最終的に解決した案の比較は以下の通りです。

提示金額 解決金額
治療費 1、694、720円 1、694、720円
交通費 68、101円 68、101円
入院雑費 43、500円 43、500円
その他 64、356円 64、356円
休業損害 646、029円 922、898円
入通院慰謝料 1、830、000円 1、830、000円
後遺障害逸失利益 18、228、921円 67、063、215円
後遺障害慰謝料 10、000、000円 10、000、000円
過失相殺 10% 10%
既払い額 12、918、725円 12、918、725円
和解のための調整金 0円 3、341、093円
最終支払額 16、399、340円 64、000、000円
増額分:47、600、660円

被害者からは「ありがとうございました。こんなに裁判で増えるとは思いませんでした」という趣旨の感謝のお言葉をいただきました。

【弁護士からのアドバイス】

記事提供者:よつば総合法律事務所

■せき柱の変形障害の仕事への影響の主張
せき柱の変形障害の場合、労働能力喪失率を同じ等級の他の後遺障害よりも低めに保険会社が主張することが多いです。
本件においても、併合7級の労働能力喪失率は56%ですが、保険会社側は11級相当ということで20%の労働能力喪失率を主張していました。
仕事への影響を主張する際には、具体的に仕事にどのような支障が出たのかという証拠を集め、変形障害による可動域制限や痛みが具体的に仕事に支障を及ぼすことを主張しました。

また、被害者ご本人の努力により損害の発生が比較的抑えられていること、被害者ご本人の今後の昇進・昇格の面での不利益があること、職場の配慮により減収を抑えられていること、勤務先の雇用環境が不安定であり100%働けない状態であると解雇されてしまう可能性があることなども併せて主張しました。

■せき柱の変形障害の仕事以外への影響の主張
労働能力喪失率を決めるに当たっては、変形障害などの争われやすい後遺障害の場合、仕事への影響に加えて、仕事以外への影響も証拠を集めることが重要ですのでその点の証拠も集めました。
私生活への影響も場合によってか後遺障害の労働能力喪失率を定めるにあたって裁判所が重視する要素の1つとなりますので、仕事以外への影響も漏らさず主張することが大切です。

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