こちらのページでは、遷延性意識障害に関して、生活のうえでの注意点や、裁判に勝つためのポイントをお伝えしています。
遷延性意識障害の場合は、事故の直後から病院に搬送され、集中治療室に入ることになります。
このような状況に関して、1つ心得ていただきたいのは、法律的な問題についてはとりあえず今悩む必要性はまったくないということです。
ですから、事故に遭われた直後は、治療に専念してください。
法的な部分についてすぐに悩む必要はないですが、不安であれば、まずは弁護士にお電話していただいて相談されるのもよろしいかと思います。今現在、病院で集中治療を受けているという状態だと伝え、弁護士に相談していただき、今後この事故がどういう風な流れで処理されていくのかを知っておくことでずいぶん安心することができます。
とりあえず目の前の問題として、当面の治療費に関して保険会社に請求しないといけません。こちらに関しては最初の段階で手続きをすれば、すぐに払ってくれる場合が多いです。
最初のテーマとなるのは症状固定と転院の問題
遷延性意識障害の場合、意識が回復しない状況が続くので、どの時点で症状固定となるのかの判断が難しいものです。
基本的には医師の判断に従って良いといえますが、なるべく症状固定というのは先に延ばしたほうが望ましいです。
なぜならば、症状固定したあとは、保険会社の方が治療費を直接支払うのが難しくなるからです。
もちろん、症状固定後に必要になった治療費であっても、遷延性意識障害の場合には当然支払われます。しかし、今月病院に払うお金となってくると、症状固定後には一旦家族が負担しなくてはならないので、それが大きな負担になる場合もあります。
また遷延性意識障害の場合は転院の問題があります。
これはとても理不尽なのですが、医療機関の属性の問題で、3ヶ月に1回程度、病院を変わらなくてはいけません。都会でしたら、一定の病院の数があるので、転々とするのも難しくはありませんが、地方の場合ですと、受け入れてくれる病院の数が多くないので転院自体が困難なこともあります。もし転院の問題などでお悩みでしたら、私たちの経験がお役に立てるかもしれませんので、一度ご相談ください。私たちは弁護士ではございますが、交通事故に遭われた方のお役に立てるべく、日々さまざまな情報を仕入れております。(ご相談はこちらのページからできます。)
遷延性意識障害の裁判での損害賠償額を分ける2つのポイント
遷延性意識障害の場合、裁判での損害賠償額を分ける2つのポイントがあります。ここからが主に、私たち弁護士がお役に立てる部分だといえます。
裁判での1つ目のポイントは、将来介護費の問題です。
遷延性意識障害の場合には通常、今後一生介護が必要になってくることが多いです。
ですので、その介護費用をどのように計算するのかということが問題になってきます。
これは毎日必要なものですから、1日当たりの金額としては大きくないのですが、それが今後何十年も支払いが続くお金になりますので、非常に重要な要素となります。
特に介護費用の中で、職業介護人や職業付添人などの、いわゆるプロの介護人をつける場合など・・・どれくらいプロをつけるのかといった点が重要になってまいります。
この点について数々の遷延性意識障害の事件に携わってきた弁護士からアドバイスしておきたいのは、「家族だけで全て介護しようというのは非常に難しい、困難なものである」ということです。
非常に責任感強い、ある意味非常に立派な親御さんの場合、介護をあまりにも一所懸命にやりすぎて、職業介護人を拒否するケースがたまにあります。
しかし、これは大変危険な事です。遷延性意識障害の被害者の介護は一生続くものですから、精神的にもたないことが多いです。
週2回か3回を目安にプロをつけて、自分が休む日を絶対作らなくてはいけません。
裁判での2つ目のポイントは、自宅の改装費の問題です。
介護を行うにあたって、「今現在の自宅ではどうしても介護することができないので、家を新築、改装する」という事例がよくあります。
たとえば、お風呂の改装、エレベーターの改装など、介護をするためにどうしても必要な費用がこれに相当します。
これについては、全額が認められることは難しいですが、一部は保険会社に請求することが可能です。
この改装費について、裁判での大切なポイントは、「介護をするために絶対に必要な改装である」ということを証拠として示すことです。
介護のために特別必要であると認めてもらうために、「介護計画書を作成する」という方法が裁判の際にとても効果があります。
その介護計画の中に、「こういう設備が必ず必要である」ということが記載されることで、介護の改装に関して客観性が出てきます。
また自宅介護の前に病院で介護を受けているケースもあります。
長期療養施設では、一定程度の長期間の介護をするので、病院の方でも介護計画を作っている事が多いです。カルテを開示してもらい、そのときに病院で作っている介護計画書も裁判の時に役に立ちます。
将来介護費の問題や、改装費の問題などについてのご相談もぜひ弁護士にしていただければと思います。
過去の膨大な経験をもとに、裁判を有利に進めるために大切なポイントを、法的な視点からアドバイスをさせていただきます。
遷延性意識障害に関してのお役立ち情報
遷延性意識障害に関して。治療のことや法的なアドバイスなど、被害者の方のお役にたつ情報をご紹介しています。
以下をクリックしていただければ、記事の詳細が表示されます。
遷延性意識障害患者の介護で補償される介護費用は?
遷延性意識障害は基本的に介護が必要となる。職業介護人を雇う、あるいはご家族が介護をするにしても、加害者側へ介護費用を請求できるため、弁護士を雇い、相手の保険会社と交渉してもらうのが望ましい。
交通事故で遷延性意識障害となった場合、弁護士の力は必要?
遷延性意識障害は交通事故を原因とする傷病の中でも、損害賠償の金額が極めて高額になりやすい。その点、保険会社と争点になる事も珍しくないため、弁護士を雇うことを視野にいれるべきである。
遷延性意識障害患者の成年後見人は誰に任せるべきなの?
遷延性意識障害患者は、自身で加害者や保険会社に対して被害者請求を行えないため、成年後見人を選定する事が必要である。ご家族でも良いほか、相談している弁護士に任せる手段もある。
遷延性意識障害となった被害者の介護における注意点
交通事故が原因で遷延性意識障害となった後は、ご家族あるいはヘルパーにおける介護が求められる。将来的に介護をしていく上でいくつかの注意点がある。
遷延性意識障害における逸失利益と余命の問題について
遷延性意識障害における逸失利益を算出するにあたって、被害者の余命年数や生活費が問題として取り上げられやすい。場合によっては生活費が控除されるなど、賠償金が安くなる可能性がある。
遷延性意識障害患者の転院先を見つけておくべき理由とは
現在の医療制度では、同一の病院で入院するのは3ヶ月が限度である。遷延性意識障害患者の入院施設が必要である場合、前もって転院先を探しておくと安心である。
遷延性意識障害で症状固定後に請求できるものは?
交通事故で遷延性意識障害となった時、症状固定後にはいくつか損害が生じる。賠償金としてしっかり請求しなければならないため、請求できる項目を把握しておくべきである。
遷延性意識障害となり後遺障害等級認定を受けるためには
交通事故で被害者が遷延性意識障害となった場合、後遺障害等級認定を受ける事ができる。しかし、それには適切な手順に沿って対応していく必要があるため、確認すべきである。
遷延性意識障害の後遺障害等級認定により請求できるものとは
遷延性意識障害は意識の戻らない、いわば植物状態となる重い後遺障害である。後遺障害等級認定では、最大となる1級の認可が下りるため、高額な損害賠償を請求できる。
遷延性意識障害の損害賠償請求において意識すべきポイント
交通事故で家族が遷延性意識障害となった場合、損害賠償の請求においていくつか意識すべき点がある。特に、将来の介護費用と自宅の改装費用については軽視せず、じっくり検討すべきである。