遷延性意識障害での障害年金請求のポイント

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遷延性意識障害

遷延性意識障害の場合に緩和される障害年金の条件とは

遷延性意識障害1

家族が交通事故で遷延性意識障害となった場合、将来的に継続した収入がないと、とても不安になると思います。
特に家計の大黒柱であった夫や妻が遷延性意識障害となった場合、以降の給与などの収入は望めなくなりますので、遷延性意識障害の患者家族は経済的に窮地に立たされることも少なくありません。

そのため、障害年金の受給申請を考える方もいらっしゃるのですが、遷延性意識障害の場合、他の障害と若干異なる点があるので、それも併せて障害年金の説明をしていきます。

障害年金の要件には、「1.初診日が確定できる」「2.初診日の前々月までの年金保険料納付率が一定以上ある」「3.初診日から1年6カ月経過した日(=障害認定日)時点で症状が障害認定基準の等級に該当し、審査で支給が認められた場合」があります。
一般的な障害の場合、年金保険料を滞納なく納めており、初診日から1年半経った時点での症状が障害認定基準に達していれば、障害年金の給付を受けられる可能性があります。

遷延性意識障害の場合、条件が緩和される

障害年金の受給要件の1つに、「3.初診日から1年6カ月経過した日(=障害認定日)時点で症状が障害認定基準の等級に該当し、審査で支給が認められた場合」とあるため、通常ならば交通事故で治療を受けた日から1年半待たなければいけないです。

しかし、特定の傷病に関してはその条件が緩和されています。
遷延性意識障害もその1つで、遷延性意識障害の認定条件の容体で3カ月以上経過して、症状固定した場合には、障害年金の受給要件を満たすことになります。
つまり、遷延性意識障害の場合、最短で交通事故から3カ月で障害年金の受給申請をすることができます。

ですが、交通事故で遷延性意識障害となった場合には、脳卒中や高所から転落した等の事故とは違う審査基準があります。

通常ならば遷延性意識障害は障害年金1級に相当するのですが、交通事故の状況や過失などを調査されて減額されたり、最悪、支給されないこともあります。
また、加害者側から損害賠償金を受け取れる場合には、最大2年間の給付停止があります。

他にも、会社を休んだことで健康保険組合から傷病手当金が支給されていたり、会社の業務中の交通事故で労災認定されて労災保険から手当が支給されたりした場合には、これらと調整して障害年金が支払われることになります。

障害年金は、申請・審査を経て支給ということになりますので、申請から数カ月かかってから支給されます。
障害年金は早めに申請しても問題はありませんので、受給要件を満たした時点で申請した方が、いざもらおうと思った時点でタイムラグが生じる危険性が少なくなります。

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