示談前に遷延性意識障害患者が死亡したらどうなる?

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

遷延性意識障害

遷延性意識障害患者が示談前に死亡した場合の保険金は?

遷延性意識障害4

交通事故で遷延性意識障害となり、症状固定後に容体が急変して、示談前に患者が死亡するというケースもあります。

示談交渉がもめて裁判となった場合には、1年以上かかるといったケースも多くあり、場合によっては3年・5年とかかるケースもあります。
そのため、交通事故による遷延性意識障害とは別の原因で、患者が死亡することがあります。

「遷延性意識障害とはいえ、高齢者ではない患者であれば、別の原因で亡くなることは少ないのでは?」と思うかもしれませんが、インフルエンザ等、感染症にかかる可能性は常にありますし、近年では院内感染による肺炎などもあったりするため、ある意味、健常者よりは感染症のリスクが高いとも言えます。

また、寝たきりによる内臓器の働きが低下し、内臓器不全が発症する可能性も否定できず、本人が「おなかが痛い」「熱がある」などの意思表示ができない分、日ごろの健康管理に注意をしていても発見が遅れるということもあります。

示談前に死亡した場合には、将来的な治療費は支払われない

万が一、示談前に遷延性意識障害の患者が亡くなった場合には、保険金の支払いはどうなるかというと、もともと遷延性意識障害の患者本人が保険金請求の権利を有していたため、患者の法定相続人に保険金の請求権が発生します。

しかし、保険金は死亡以前の保険金額の支払いがされるかというと、そうではありません。

遷延性意識障害による保険金の支払い内訳は、治療費・介護費・逸失利益・後遺障害慰謝料・自宅介護の場合は自宅改装費用などがあります。
判例によると、逸失利益・後遺障害慰謝料は死亡による減額はないことが多いのですが、治療費や介護費・自宅改装費などの、「将来的な費用」に関するものは支払われないことが多いです。

交通事故で遷延性意識障害となった時から死亡した時までの治療費や介護費用は支払われますが、死亡以後に予定していた治療や介護に対する費用は支払われないことがほとんどです。

また、自宅改装費などで死亡時にすでに改装済み、改装のための前金を支払っている場合、実費分に関して保険会社の損害賠償の対象となりますが、それ以外の物に関しては損害賠償の対象外となることが多いです。

裁判所の考えとしては、「交通事故で発生した被害者本人にかかる損害賠償に対しては、被害者が死亡しても請求権がそのまま継続するが、治療費などは本人の死亡により必要なくなっているので、加害者にそこまで請求するのは過分の請求である」とのことから、「将来的な費用」に関するものは支払われないのです。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME遷延性意識障害