遷延性意識障害になって親類が居ない場合は?

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遷延性意識障害

親類のいない交通事故での遷延性意識障害患者はどうなる?

遷延性2

少子化や高齢化、生涯独身人口の増加に伴い、親や子・兄弟などの近しい親類がいない人も多くみられます。

もし、こういった人が交通事故で遷延性意識傷害となった場合どうなるのでしょうか?
また、父の弟など、顔どころか存在も知らなかった親類が遷延性意識障害となり、「親類はあなたしかいないので、病院などの手続きをお願いします。」と連絡があった場合はどうすればよいのでしょうか?

もしかしたら、突然訪れるかもしれない事例に関して説明していきます。

一人身の方が交通事故に遭い遷延性意識障害となった場合には、まず入院先の事務やソーシャルワーカーが親類探しをします。
特にソーシャルワーカーは、市町村役所とつながりが深いこともあり、場合によっては公的な手続きを踏んで住民票や戸籍から親類を洗い出すこともあります。

その際に、配偶者・親・子供・祖父母・孫など直系親族がいれば、左記の順位で連絡がいきます。
直系の親族がいない場合には、兄妹や甥姪・両親の兄弟(おじ・おば)と範囲を広げて調べることになります。

親類であっても義務ではない

もし、病院や役所などから電話があった場合には、直系親族であっても経済的や家庭的などの事情から無理であれば応じる必要はありません。
しかし、病院や役所側からすると血縁関係のある親類がいなければ、その後の手続きがおそろしく面倒であるため、いろいろと理由をつけて認めてもらおうとします。
その場合は、根気よく断り続けるしかありません。

ただ、配偶者に関しては相互扶養の観念から、断ることは難しいです。
離婚寸前で別居していても、配偶者が亡くなれば遺産相続できるなどの権利が法的に認められている反面、責任も科されるからです。

調査の結果、遷延性意識障害の患者に親類がいなかった場合は、患者の住民票がある市区町村の首長の権限で、成年後見開始の申し立てを家庭裁判所にすることになります。
つまり、市長などが弁護士や社会福祉士を遷延性意識障害の患者の後見人に指名し、その後見人となった人が、患者の代わりに公的な手続きや患者の財産から治療費などを支払うと言ったことをします。

後見人は患者の代わりとなり、権利や財産を管理し守るという責務を負うため、交通事故の加害者や加害者側の保険会社との交渉もすることになります。
その後の療養施設の入所や財産管理等も、被後見人(遷延性意識障害の患者)が亡くなるまで後見人が負うことが一般的で、亡くなった後は通常の遺産相続、もしくは相続権のある相続人がいない場合には遺産を国庫に納めることで終了します。

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