こちらのページでは、脊髄損傷に関して、事故発生からの流れや、裁判に勝つためのポイントをお伝えしています。
交通事故による脊髄損傷は、「今後の症状がどのように移り変わるかが見えない」という特徴があります。
脊髄損傷になるケースというのは、一般的に非常に大きな事故の場合が多いです。
人によっては事故の結果、救急搬送されるわけですが、救急搬送した時点で、「死亡したのではないか?」と思われるケースも多いです。
ただそのような重大な事故であっても、場合によっては十分に回復し、病院から退院できるケースも結構あります。事故の直後に症状が激しい場合でも、必ずしも後遺障害が残るとも限りません。
事故が発生してすぐの段階では、まずは治療に専念され、損害賠償のことはあまり考えなくても大丈夫かと思います。
事故から3ヶ月~6ヶ月の時間が経ち、どうも障害が残りそうだという事が分かってきた段階で、後遺障害の等級認定について一度弁護士に相談されるのがおすすめです。
後遺障害の等級認定が最初のポイントです
後遺障害の等級認定に関して、より高い等級に評価できるための、事前準備について弁護士がサポートいたします。
基本的には医師が後遺障害診断書を作成するのですが、この際に、「症状に関して十分な表現をしていただく」ということが大切なポイントです。
また、「日常生活報告書」という書類についても、後遺障害の等級認定を決める時に大切な要素となります。一度提出してしまうと、後で訂正したくてもできないので、慎重に記載する必要があると言えます。
後遺障害認定手続きには2通りの方法があります。
1つは事前認定と言いう方法で、加害者の保険会社に等級認定を任せるやり方です。
もう1つは被害者請求と言いまして、被害者の方から等級認定を持ち込むという方法があります。
脊髄損傷となるような大きな事故の場合は、保険会社にまかせるのではなく、被害者請求で行った方がより有利になることがあります。
そのための手続きなどについても、弁護士からアドバイスを行うことができます。
介護の費用が損害賠償額に影響する
脊髄損傷の場合、将来の介護費用をどのように決めるのかで、損害賠償の金額が大きく変わってきます。
後遺障害の等級が1級や2級の場合は常時介護になりますが、3級より下の認定になると、常時介護の必要性はなしと判断されるケースもあります。
5級以下になってくると、将来介護費用の請求が難しいこともあります。
ただし、裁判の判例では、しっかりと介護の必要性を主張した場合、5級でも認定されたケースもありますので、しっかり準備を進めることが大切です。
裁判で争うためには、介護の必要性というものを十分に事前準備しておくことが必要です。
介護会社と連携して、介護計画を詳しく作ってもらう、意見書や鑑定書などなら作ってもらうことがたいへん効果的です。
身内の主張より、第三者の有資格者の客観的な主張の方が裁判のときには、証拠としての価値が高くなる傾向にあります。
ですから、裁判に入る前に、証拠を作っていくことが大切であり、そこが弁護士の腕の見せ所だといえます。
交通事故のプロの弁護士は、怪我の治療段階から、将来の裁判における主張立証を十分考えながら、できる時に証拠作りをしていきます。
脊髄損傷は等級認定や、介護の費用などにおいて、弁護士が介入する意味が大きい傷病と言えます。
交通事故につよい弁護士団がアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。
脊髄損傷に関してのお役立ち情報
脊髄損傷に関して、治療のことや法的なアドバイスなど、被害者の方のお役にたつ情報をご紹介しています。
以下をクリックしていただければ、記事の詳細が表示されます。
脊髄損傷の示談で保険会社との交渉はどうすればいいの?
交通事故で負った脊髄損傷の示談を個人で保険会社と行うことは、不利な立場で行わなければいけないため、弁護士に依頼をして示談交渉をしてもらうとよい。
脊髄損傷を負った際に利用する車いす購入の注意点
交通事故で下半身麻痺の脊髄損傷を負った場合、車いすの購入費用を加害者側に請求できるが、購入前にいろいろと試してから購入した方が良い。
脊髄損傷におけるライプニッツ係数の民法改正について
ライプニッツ係数は、交通事故による脊髄損傷の損害賠償に係る逸失利益や介護費を計算するうえで非常に重要な係数で、民法の改正により5%から3%へと変更された。
脊髄損傷となり排泄障害という後遺症がでた場合には
脊髄損傷の後遺症の症状の1つに排泄障害があり、障害が出ると一生改善されない症状であるため、交通事故で示談する際には、費用面を含めて検討をする必要がある。
高齢者の脊髄損傷は交通事故によるものと認められないことも
交通事故で高齢者が脊髄損傷となった場合、加齢などの要因で交通事故以前からの脊髄損傷と疑われて後遺障害が認められない場合もあるため、交通事故に詳しい弁護士に相談をした方が良い。
規模に関係なく交通事故により脊髄損傷を負うケースについて
交通事故の規模が比較的軽微であっても脊髄損傷を受傷することがあるが、加害者側と後遺障害認定において揉めることがあるため、もめごとが起こった際はすぐに弁護士に相談した方が良い。
脊髄損傷が原因の自律神経の乱れによる後遺症について
脊髄損傷を負うと自律神経の乱れが出ることがあり、それにより季節の変わり目や冬季に体調不良が出やすくなってしまう事もあるため、早期に示談を終えてしまう場合には注意が必要である。
脊髄損傷で足に麻痺がでていないのに腕に麻痺がでるケース
不完全脊髄損傷の場合、足に麻痺が出ずに、腕や指に麻痺が出ることがある。その場合、麻痺の原因が脊髄損傷と気づかれず後遺障害認定がされないこともあるので、セカンドオピニオンを受け方が良い。
移動関連の問題が起こりやすい脊髄損傷患者の後遺症について
脊髄損傷患者の多くは足に障害が出るため、歩行や移動に関して問題を抱えることになる。将来的な歩行・移動補助道具の購入費用も交通事故の相手方に請求できる。
脊髄損傷による後遺症で使用する用品代金は請求できる?
脊髄損傷による後遺症で必要となった用品の費用は、加害者側に請求することができるので、弁護士に内容を精査してもらってから請求するとよい。