自動車同士の駐車場内での事故の場合、過失割合は?

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交通事故に関するQ&A

駐車場内での自動車同士の事故 過失割合はどうなる?

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【質問】
週末に郊外の大型スーパー施設に、自動車で買い物に行きました。
スーパーの駐車場は混んではいましたが、一方通行による順路が示してあり、空き駐車スペースを探して奥へ奥へと進んでいきました。

その時ちょうど空き駐車スペースを見つけたので駐車しようとしたところ、その駐車スペースに駐車しようと強引に逆走してきた自動車と事故を起こしました。
すぐにスーパーの警備員が駆けつけ、警察にも通報し、保険会社にも連絡をしました。

数日後保険会社から連絡があり、過失割合は5:5ですと言われてびっくりしました。
相手は順路を逆走してきているのですから、過失割合は0:10、もしくは1:9位に思っていたからです。
保険会社にその過失割合は納得できないと言ったのですが、駐車場は公道とは違い自動車同士の事故の場合には5:5になると言われました。

駐車場内の自動車同士の事故の場合は、どんな場合でも過失割合が5:5になってしまうのでしょうか?

【回答】
自動車事故の過失割合で大きくもめる案件の一つに、駐車場内での事故があります。
駐車場の多くは私有地ですので、公道とは異なりますが、事故に対する過失が大幅に変わるものではありません。

ただ、自動車だけでなく駐車場の利用者が歩行者として駐車場内を歩行するので、歩行者が安全行動を順守することを、公道よりも重い責任とすることが多いです。
また、公道とは違い、駐車場内では自動車も低速で徐行運転しているため、大きな事故になりにくいということがあるので、駐車場独自の過失割合があると言えばあります。

しかし、損保会社の多くは駐車場内での自動車事故の過失割合を、5:5の一律としています。
これは、駐車場の事故の場合、大きな物損事故や死亡事故でないことが多いので、「お互い様」と言う事で、事故の調査をほとんどしないことが挙げられます。
損保会社も毎月何千件もの事故対応をしなければいけませんので、あまり時間をかけたくない。駐車場での事故の調査を省き5:5とすることを不文律としているからです。

ですが、過失がほとんどないケースでは納得が出来ないことも、多いのが事実です。
そのような場合には、弁護士に事故調査を依頼して、過失割合を計算してもらった方が良いでしょう。
ただ、運転手や同乗者に怪我があったり、むち打ち症状が出ているなどの場合には、保険金額がそれ相当のものになる事もありますが、自動車の修理で車両保険を使うだけのケースであると、弁護士に依頼する費用対効果の点で難しいと言えます。

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