誘導されて事故に、相手にも過失は問える?

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交通事故に関するQ&A

他の自動車の運転手の誘導に従い事故に…相手にも過失が問えますか?

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【質問】
片側2車線の県道で、右折をしてファミリーレストランに入ろうとしました。
しかし、対向車とのタイミングが悪く、なかなか右折することができずに、後続の車からもクラクションを鳴らされたりして焦っていました。

そうすると、対向車が止まってくれて、「どうぞ」と言う感じで手を振ってくれました。
私は対向車の自動車に軽く会釈した後、右折をし始めたのですが、止まっていた対向車の影から直進のバイクが飛び出してきて、私の自動車がそのバイクを跳ね飛ばすような形の接触事故を起こしてしまいました。

バイクを運転していた人は腰骨を折る大けがで、バイクは大破してしまいました。
自分が悪いのはわかっていますが、他の自動車の誘導に従い右折したのが原因にあるので、右折を指示した運転手にも過失責任から、被害者に支払う保険金の負担をしてもらいたいと考えています。

このような場合に誘導をした対向車の運転手に、バイクの運転手への過失を問うて、補償金を支払ってもらうことは可能なのでしょうか?

【回答】
結論から先に言うと、道を譲ってくれた運転手に、事故の過失を問うことはできません。

いくら道を譲ってもらい誘導に従って右折して事故を起こしたからと言って、安全を確認して運転する義務があなたにはあるからです。
反対に考えれば、相手が道を譲って腕を振って右折を誘導しても、他の車と事故を起こしそうならば、右折をすることはないはずです。

信号が故障していて、警察官が手信号で交通整理していたけれども、それに従い直進したら横から自動車が飛び出してきて事故にあった場合などでも、誘導した警察官には落ち度がなく、相手側の信号無視と言う形になります。

「相手の誘導のタイミングが悪くて、交通事故になったのに…」と思われるかもしれませんが、自動車を運転する上では、「自分自身による周りの安全確認と安全運転」が何より重要になるため、厳しい言い方かもしれませんが自己責任と言う事になります。

かと言って、道路工事などで警備員が自動車の誘導をしていることがありますが、それを無視して走行していいかと言う事とは、別次元の話になります。
国道などの幹線道路では、自動車の誘導をするためには公的な資格が必要であり、誘導している警備員は資格保持者で、法令に沿って誘導していることになります。
何より、自動車通行の安全のために交通整理を行っているため、減速するなど自分で安全を確認しつつも、交通整理の指示に従った方が良いでしょう。

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