交通事故のむち打ちで治療費を支払ってもらう為には

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むち打ち

交通事故によるむち打ちの治療でしてはいけないことは?

むち打ち2

軽度の交通事故で後からむち打ちの症状が出ることはよくあるのですが、病院に行かずにそのまま放置したり、1週間・2週間たってから病院に行くということがあります。

「よかれ」と思ってしたことが、後になって示談時や示談後に大きな問題が起きることがあるため、気をつけなければいけない点がいくつかあります。

一つ目は、むち打ちが出た場合にはすぐに病院に行かないといけない事です。
交通事故によるむち打ちの治療費を請求する場合には、病院の診察・治療でなければいけません。
また、むち打ちで後遺症が残った場合には、病院の診断書が必要となるため、「病院で診察を受ける」のは最低限にして最重要なポイントになります。

とはいえ、交通事故の翌日にむち打ちの症状が出たにもかかわらず、仕事が忙しくて2週間後に受診したとなると、いくら医師に「2週間前の交通事故でむち打ちになった」と訴えても、医師からすると受診した時点ではむち打ちであっても、むち打ちの原因が交通事故なのか、交通事故後の寝違いなどによるものなのか判別がつかないため、交通事故とむち打ちの因果関係を否定されてしまいます。

自己判断の治療はNG

交通事故では、しばしば加害者から治療費が支払ってもらえないという問題が発生しますが、加害者が任意の自動車保険に加入していなかったとしても、自賠責保険の方から最大120万円まで治療費が支給されます。

むち打ちの治療費は健康保険を利用すれば120万円で収まることも多いので、自賠責保険に被害者請求をすれば治療費の回収が出来ないという可能性は低くなります。

しかし、自賠責保険では大前提として「人身事故で健康保険適用範囲内の治療」というものがありますので、前記のように病院に行かなかったり、事故からしばらくして病院に行った場合には人身事故と認められない可能性が高いです。
「むち打ちの症状が出たけれども、薬局で湿布と鎮痛剤を買って、それを使って治した」と言っても、薬の購入費用は支払ってもらえません。

また、「交通事故でむち打ちの症状が出たから、いつも腰痛でお世話になっている整体院に行こう」という場合も要注意です。
整体院の施術者に、「交通事故でむち打ちになったのでその治療をしてください」ときちんと伝えておかなければ、単なるいつもの治療の延長線上でむち打ちの治療をしてしまうため、交通事故によるむち打ちの治療と保険会社に認めてもらえないこともあります。

どちらにしても治療を受ける際には、医療関係者に「交通事故によるむち打ちです」と最初に告げることが重要になります。

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