むち打ちで認められる治療期間はどのくらい?

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むち打ち

裁判所が認めるむち打ちに対する治療期間の最大は?

むち打ち1

むち打ちの症状は、軽症ならば1週間もかからずに完治しますが、重いものとなると1カ月、2カ月と治療期間が長引くこともあります。
被害者からすれば、「むち打ちの症状が完治するまでは、ちゃんと治療を続けたい」と思いますが、加害者、特に保険会社からは2週間~1カ月ほどで治療費の支給を打ち切ってきます。

むち打ちを医学的に分類すると、「首の筋肉の捻挫」に当たります。
足の捻挫の場合、軽いくじきならば2~3日、きつい捻挫であっても2~3週間で完治することが多いです。
それ以上に完治まで期間がかかるのは、靭帯に損傷があったり、骨にひびがあったりと、筋肉組織の損傷以外に原因があることがほとんどです。

そのため、むち打ちの症状だけであると医師が診断した場合には、保険会社も交通事故の状況が軽微であれば1週間、大きな事故の場合でも1カ月もすると完治、すなわち治療費の打ち切りを言ってくるのです。

裁判では2~3カ月までを認めるものが多い

しかし実際問題、交通事故でむち打ちを負った患者の中には、半年以上たってもむち打ちの症状を訴える方もいます。

そうなると、被害者と保険会社とで治療費の支払いを巡り、紛争が起こることが多いです。
最悪、裁判までいくことがあるのですが、むち打ちの症状だけを訴えての裁判である場合、裁判所は最大として2~3カ月をむち打ちの治療期間とみなすことが多いです。

例えば、むち打ちの症状を訴えて半年通院をしていたとしても、裁判所が「2カ月の治療期間で完治しているのが妥当な受傷」と判決を下してしまうと、2カ月分の治療費は支払われても、残りの4カ月分は自己負担となってしまうということになります。

しかし、画一的にむち打ちに対する治療期間の上限を2~3カ月としているわけではなく、患者の症状によっては2年以上の治療に関しても認めた判例もあります。
とはいえ、頸部の不快感のみでそういった判決が簡単に出るわけではなく、「常時めまいが起きる」「起立時に吐き気が生じる」「排尿障害がある」「交通事故後にEDとなった」など、その他の重度な障害が同時にないと、認められることはほとんどありません。

そのため、むち打ちの症状のみで相談した際に、「裁判すれば勝てます」「弁護士から保険会社に話をすれば、治療費を支払ってもらえます」と、簡単に発言するような弁護士には要注意です。
交通事故に詳しい弁護士であれば、今までの判例も知識として持っているため、それに沿ったアドバイスをするので、簡単に裁判を勧めてくる場合には警戒をした方が良いでしょう。

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