弁護士費用特約をむち打ちで使うメリットとは

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むち打ち

むち打ちで弁護士費用特約を使う利点とは?

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自動車同士の交通事故でむち打ちなどの怪我を負った場合、加害者・被害者双方が加入している保険会社が間に入って話し合うというイメージがありますが、保険会社が間に入ることができないケースもあります。

停車中の追突事故など、過失割合が0:10になる、被害者に過失が全くないケースがそれに当たります。
そもそも、保険会社が交通事故において相手方と交渉するのは、保険加入者から相手方に支払う治療費などは、自分の会社が保険金として支払うためです。
もし、保険契約者の過失割合が0であれば、保険の加入者から相手方に支払う金銭はないため、保険会社は無関係となります。

法律的にも保険会社は、保険契約者に補償しなければいけない相手がいる時に限り、保険契約者に代わって相手方と交渉することができます。
もし、過失割合が0にもかかわらず保険会社が相手方に交渉した場合には、無権代理のため法律違反になります。
そのために、自動車保険の特約として近年登場したのが、弁護士費用特約です。

被害者救済のための弁護士費用特約

保険会社が間に入って交渉してくれない場合は、被害者自身が直接交渉するほかには、一般的には弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうしか方法がありません。

「では、すべての交通事故で弁護士に依頼すればよいのでは?」と思いますが、実際には費用面での問題があります。
むち打ちではそもそも支払われる保険金が少ないため、弁護士に依頼すると費用倒れとなる可能性があります。

弁護士費用特約は、交通事故の示談交渉にかかる弁護士費用を、300万円程度まで保険会社が支払う特約になります。
弁護士費用特約が利用できれば、むち打ちのような少額の保険金の示談交渉でも、費用の心配をすることなく弁護士に依頼ができる利点があります。

また、弁護士の方としても、今までなら「費用の面からあきらめていた交通事故によるむち打ちの患者から依頼が来るようになった」という他に、依頼人の金銭的な負担が少ないため、費用が掛かる裁判などでも十分なサポートができるというメリットがあります。

また、弁護士費用特約の有効範囲は広く、
「契約者が歩行中に自動車事故に遭った」
「契約者の妻が自動車の運転中に、追突事故でむち打ちになった」
「同居する息子が、契約車両と違う自動車の運転中に、自動車同士の出会いがしら事故を起こした」
というように、契約者と同居する親族の自動車に関する事故であれば、適用されることがあります。

弁護士費用特約の保険料も、年間数百円~2000円程度で、自動車保険によっては追加しなくても本体契約に含まれているものもあります。
そのため、交通事故の示談交渉に不安があり、自分自身や同居家族が自動車保険に加入している場合には、弁護士費用特約がついているか確認した方が良いでしょう。

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