死亡事故で遺族に支払われる慰謝料はいくらぐらい?

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死亡事故

死亡事故の被害者遺族に対して支払われる慰謝料について

死亡事故4

死亡事故の場合、逸失利益や死亡慰謝料が支払われますが、あくまで死亡した本人に対するもので、遺族が受け取っているのは「相続により被害者の財産を受け継いだ」という形なのです。

損害賠償請求はそもそも、加害者と被害者との当事者同士間の問題であり、被害者家族と言えども加害者から直接的な被害を受けているわけではないので、損害賠償が発生するわけではありません。

そのため、死亡事故の遺族からは不満の声が出るのですが、遺族に対しては「被害者の近親者の慰謝料」が支払われます。

自賠責の基準では、支払われる親族の範囲は、両親(養父母を含む)・配偶者・子になります。
請求権者が1人の場合で550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合で750万円となり、請求権者の中に死亡事故の被害者から扶養を受けていた者がいる場合には、200万円がプラスされるため、最大で950万円が遺族に対する慰謝料となります。

その他の親族でも慰謝料が認められる可能性もあるが…

しかし、家族の形態によっては「両親が仕事で不在がちなので、祖母に育ててもらったようなものなのに」というような祖母と孫の関係や、「両親が亡くなっていて、幼いころから兄弟で助け合ってきた」と、世間一般と比べて濃密な兄弟関係の場合もあります。

このような場合の慰謝料ですが、裁判所の判例を見るとかなり消極的であると言えます。
ほとんどの判例で、死亡事故の被害者と慰謝料を請求した近親者が同居していることが前提とされ、さらに特殊な事由が必要とされています。
つまり、同居している単なるおばあちゃん子といったレベルでは、裁判所は慰謝料の対象外としています。

仮に特別な関係性が立証できたとしても、60万や多くて300万円といった金額に留まるため、遺族の中には大変不条理な判決と受け取ることが多いです。
日本の場合は全般的に「慰謝料」に対して金額の評価が低く、離婚裁判や名誉棄損、公害訴訟などにおいても、慰謝料の金額だけを見ると世間が考えている額よりも低額と言わざるをえません。

親族の慰謝料請求だけのために、弁護士を雇って裁判を起こすというのは、かなりのハイリスクであるとともに、費用倒れの傾向が高くなります。
そのため、死亡事故全ての損害賠償請求の中に、親族の慰謝料も含めて請求するというのが一般的になります。

親族の慰謝料について疑問を保険会社に問うたとしても、ほぼ門前払いの状態だと言えますので、疑問があるのならば弁護士に相談をした方が良いでしょう。

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