介護人が死亡事故に…被介護人の処遇はどうなる?

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

死亡事故

介護人の死亡事故で残された被介護人の補償はどうなるの?

死亡事故1

死亡事故の被害者には様々な人たちがおり、中には家族の介護をしていた人もいます。

日本の高齢化社会においては、「妻が夫の」「息子の嫁が息子の両親の」といった従来よく見られた関係以外にも、「夫が妻の」「孫が祖父母の」、中には「親が子供の」と逆転した立場のものまで見られます。

介護を受けている立場の「被介護人」からすれば、介護人を死亡事故で亡くすことは、介護が受けられないために生活の質を落とすだけでなく、生命の危険性もあるため、被介護人の処遇が問題となります。

死亡事故で介護人が亡くなった場合でも、被介護人に対して特別な補償が発生することはほとんどありません。

死亡事故の一番の被害者であるのは死亡した本人であるため、本人に対しては死亡慰謝料などの保険金は支払われます。
さらに専業の家事従事者と介護人を兼ねていた場合には、自賠責基準で日額5,700円、裁判所基準であれば8,000~10,000円の逸失利益が認められます。

つまり、介護人の逸失利益を使えば、被介護人に対する介護は継続して行えるということになりますので、被介護人がいることに対して特別に厚遇をする必要がないとも考えられるからです。

実際には保険会社と紛糾するケースも

しかし、これはあくまで「理想論」であり、現実問題は違います。

保険会社が支払う保険金は、死亡事故の法定相続人が法定割合に沿って分割されることが多いです。
そのため、被介護人の配偶者が亡くなり、法定相続分の1/2の金額では将来的な介護費用が足りないことが明白であったり、介護人が被介護人の子どもではあるが、介護人に子どもがいるため、被介護人は相続権すら持たないということもあります。

このような場合、他の相続人が被介護人の介護費用のことを考えてくれればいいのですが、「扶養義務はないから、お金がないなら生活保護を受けて、施設にでも入ってくれ」というようなケースが往々にして発生します。

介護には労力も金銭もかかり、それぞれに事情を抱えていることもあるため、一概に相続人が非人情であると断罪することはできませんし、法律的にも違反しているとは言えません。

そのため、介護人の死亡事故の場合には、普通の死亡事故よりも問題を多くはらむ可能性が高く、裁判所に訴えたとしても被介護人にとって一番良い判決が出るとは限りません。

死亡事故でこのような問題が起きると予想されるのならば、相続人同士の話し合いに弁護士を介入させることをお勧めします。
法定通りの相続になるかもしれませんが、被介護人が利用できる公的サービスや制度を提示することにより、相続人の態度を軟化させることも出来るかもしれませんので、一度相談をしてみると良いかもしれません。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME死亡事故