自賠責被害者請求で併合10級→併合9級となった事案:最終回収額約1870万円(いなば法律事務所)

交通事故弁護団
無料相談窓口のフォーム

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報 全国交通事故弁護団 facebookページ 全国交通事故弁護団 Twitterアカウント

解決事例のご紹介

自賠責被害者請求で併合10級→併合9級となった事案:最終回収額約1870万円

事例提供:いなば法律事務所

【事例】
被害者の方は、50代の兼業主婦です。バイクで帰宅途中に、道路工事中の道路で転倒したところ、車にはねられ、上腕骨骨折や骨盤骨折といった怪我をされました。

他の弁護士にも相談にいかれたとのことですが、稲葉大和弁護士にて受任させて頂きました。治療中からの弁護士依頼となります。

治療終了後、後遺障害診断書を取得して、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定申請をしました。結果、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として肩関節の可動域制限について10級10号が認定されました。その他、腰背部の疼痛等について神経症状14級9号が認定されましたので、あわせて併合10級の後遺障害等級となります。

しかし、被害者の方には、股関節にも同様の可動域制限がありました。この点、自賠責損害調査事務所の判断は、股関節には対応する外傷がないから、後遺障害等級は認められない、というものでした。
自賠責損害調査事務所の等級認定においては、可動域制限における機能障害が認定されるためには、事故により関節の動きが制限される原因となる器質的損傷(例えば、関節部分の骨折後の癒合不良など)が必要とされています。被害者の方には、骨盤の骨折はありましたが、股関節付近の骨折はありませんでした。

そこで、稲葉大和弁護士にて、被害者の方と一緒に、主治医のもとを訪れ、「股関節そのものや大腿骨近位部に骨折はないが、股関節の駆動源となる周囲筋が瘢痕性硬化して、股関節の可動域制限が生じている」旨の所見を頂きました。当該所見に稲葉弁護士の意見を添えて、異議申立をしたところ、股関節についても、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号が認定されました。
その結果、併合10級の後遺障害等級が、併合9級に繰り上がりました。この時点であわせて、616万円を自賠責保険から回収しております。

本件事故の特色として、道路工事中の道路での事故であり、直接の加害者だけでなく道路工事の施工業者の過失も考えられました。また、相手方保険会社は、稲葉大和弁護士の執務経験から、納得できる金額での示談成立が困難ではないか、と考えられました。

そこで、裁判所に訴訟提起し、判決を頂く形となりました。結論的には、裁判を経たことにより、新たに、約1255万円を回収しました。

【弁護士からのアドバイ
ス】
記事提供者:いなば法律事務所

交通事故事件では、後遺障害の等級認定を獲得することが、最終的な損害賠償金額に大きな影響を与えます。
本件では、股関節の可動域制限についても、きちんと等級評価を獲得でき、後遺障害等級を繰り上げられたことが重要なポイントと考えております。

等級評価については、従前、手がけて来た弁護士は少なかったように思いますが、いなば法律事務所(熊本)では、後遺障害等級認定からの被害者の方のサポートを心がけております。

ご相談フォームはこちら

HOME解決事例のご紹介