歩行者が飲酒運転の上、信号無視した自動車と衝突し、お亡くなりになられた死亡事故、訴訟提起前に和解成立させた事例(重次法律事務所)

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解決事例のご紹介

飲酒運転の信号無視した自動車と衝突しお亡くなりになられた死亡事故、訴訟提起前に和解成立した事例

事例提供:重次法律事務所

【事例】
(1) 加害者は、本件事故約4時間前から、事故直前まで、生ビール合計640ミリリットル・焼酎合計450ミリリットル・水割り数杯を飲酒していた。加害者は、体内にアルコールが残っているにもかかわらず、自動車を運転し、赤信号を無視しして、交差点に進入した。加害者は、交差点にもかかわらず、先行車両を追い越そうと、センターラインを跨ぐ状態で走行し、先行車を追い越した後も、走行車線に戻ることなく走行し続けた。道路横断中の被害者を前方約13メートルの至近距離でようやく認識し、急制動の措置を取ることなく、被害者を跳ねた。加害者は、被害者を救護することなく、そのまま逃走した。

(2) 被害者は、胸部大動脈断裂等の傷害を負い、事故現場で、即時、失血死した。

(3) 事故後、加害者は、以下のような隠蔽工作を行った。
①車両を山中に放置し、内の車検証・保険証券・車検証のシール等を剝がして持ち帰った。
②車台番号のプレート及びナンバープレートを外し、下山途中、ダム湖へ投げ捨てた。
③盗難車に見せかけるために、レンチでボンネット等をへこませ、フロントガラスやリアガラスを割り、消化器を車両内にまいた。
④下山後、加害者は、警察署に車両が盗難にあったと虚偽の被害届を提出した。

(4) その後、加害者は、逮捕・勾留・起訴され、刑事裁判で実刑判決を受けた。

(5) 刑事裁判が終了した後に、被害者の遺族である夫と娘から、民事の損害賠償について、当事務所に依頼があり、受任に至る。

当事務所で行った手続
(1) 自賠責保険の被害者請求
訴訟提起を見据えて、まずは、自賠責保険への被害者請求を先行させました。被害者請求の結果、自賠責保険から、約2069万円を獲得しました。

(2) 示談交渉
自賠責保険への被害者請求後、任意保険会社と示談交渉を行い、約2583万円で示談を成立させました。
示談交渉では、加害者の行為が、慰謝料の増額事由に当たると主張し、訴訟提起前に解決することができました。
死亡事故の場合、訴訟提起することも多いですが、被害者が高齢の女性である本件では、訴訟提起することで、逸失利益が大きく減額される可能性があったため、訴訟提起せずに示談を成立させました。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:重次法律事務所

1 死亡事故は、被害者が救急搬送された病院へ保険会社が支払いをした後は、保険会社が、直接支払いをする場面がなくなります。
つまり、被害者の遺族が、いろいろな資料を保険会社へ提出し、請求をしていかなければなりません。保険会社によっては、被害者側が提出しなければならない資料を案内するところもありますが、長期間、連絡のない保険会社もあるようです。
弁護士に相談・依頼することで、必要な資料を揃え、手続きがスムーズに行くことが多いので、まずは、ご相談ください。

2 本件は、刑事裁判終了後に受任した事例ですが、刑事裁判が終わっていなくても弁護士に依頼することができます。
死亡事故の場合、被害者が事故状況について、供述することができず、遺族は、なぜ、自分の家族が死ななければならなかったのか、真相を知りたいと望むことがあります。
被害者参加という手続があり、刑事裁判に遺族が関与することができます。具体的には、①公判期日への出席、②情状について証人への質問、③被告人質問、④事実又は法律についての意見陳述などをすることができます。
また、被害者参加とは別に、情状についての意見陳述をすることもできます。被害者参加をすることで、刑事裁判にある程度主体的に関わることができます。被害者参加についても、弁護士にご相談ください。

3 本件は、事故態様自体が、飲酒運転・信号無視・ひき逃げと悪質なものでした。
さらに、加害者が事故後、隠蔽工作も行ったという非常に悪質なものでした。
慰謝料の金額は、一定の基準があり、基準に従って、慰謝料の金額が決まります。しかし、事故態様が悪質な場合は、慰謝料の増額が認められることがあります。損害額を算定する際は、このような慰謝料の増額事由が存在しないかという点にも留意する必要があります。

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